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溶出基準項目

土壌環境基準のうち、検液中濃度に係る項目を溶出基準項目(26項目)と言います。


項目 英表記 化学記号、式 条件
カドミウム Cadmium Cd 検液 1㍑につき0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき1mg未満であること。
全シアン Cyanogen C2N2 検液中に検出されないこと。
有機燐(リン) パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPN 検液中に検出されないこと。
Lead Pb 検液 1㍑につき0.01mg以下であること。
六価クロム Cr6+を含む化合物の総称 検液 1㍑につき0.05mg以下であること。
砒素(ヒ素) Arsenic As 検液1lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。
総水銀 Mercury Hg 検液 1㍑につき0.0005mg以下であること。
アルキル水銀 アルキル基 (CnH2n+1-) と水銀が結びついた有機水銀化合物の総称 検液中に検出されないこと。
PCB Poly Chlorinated Biphenyl C12HnCl(10-n)
(0≦n≦9)
検液中に検出されないこと。
Copper Cu 農用地(田に限る)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。
ジクロロメタン Dichloromethane CH2Cl2 検液 1㍑につき0.02mg以下であること。
四塩化炭素 Carbon Tetrachloride CCl4 検液 1㍑につき0.002mg以下であること。
1,2-ジクロロエタン 1,2-Dichloroethane C2H4Cl2CCl 検液 1㍑につき0.004mg以下であること。
1,1-ジクロロエチレン
(塩化ビニリデン)
1,1-Dichloroethylene C2H4Cl2CCl 検液 1㍑につき0.02mg以下であること。
シス-1,2-ジクロロエチレン Cis-1,2-Dichloroethylene C2H2Cl2 検液 1㍑につき0.04mg以下であること。
1,1,1-トリクロロエタン 1,1,1-Trichloroethane C2H3Cl3 検液 1㍑につき1mg以下であること。
1,1,2-トリクロロエタン 1,1,2-Trichloroethane C2H3Cl3 検液 1㍑につき0.006mg以下であること。
トリクロロエチレン Trichloroethylene C2HCl3 検液 1㍑につき0.03mg以下であること。
テトラクロロエチレン Tetrachloroethylene C2Cl4 検液 1㍑につき0.01mg以下であること。
1,3-ジクロロプロペン 1,3-Dichloropropene C3H4Cl2 検液 1㍑につき0.002mg以下であること。
チウラム Thiuram C6H12N2S4 検液 1㍑につき0.006mg以下であること。
シマジン Simazine C7H12ClN5 検液 1㍑につき0.003mg以下であること。
チオベンカルブ Thiobencarb C12H16ClNOS 検液 1㍑につき0.02mg以下であること。
ベンゼン Benzene C6H6 検液 1㍑につき0.01mg以下であること。
セレン Selenium Se 検液 1㍑につき0.01mg以下であること。
フッ素 Fluorine F 検液 1㍑につき0.8mg以下であること。
ホウ素 Boron B 検液 1㍑につき1mg以下であること。


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