木製パレット、リース業から排出される木製家具・器具類などが、
2008年4月1日から一廃から産廃に変更されます。
(※2008年4月1日施行、1年間の猶予期間)
平成19年9月3日に環境省から報道発表がありました。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令について」
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8739
閣議決定:平成19年9月4日(火)
公布予定:平成19年9月7日(金)
以下、原文です。
(産業廃棄物)
第二条 法第二条第四項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
一 (略)
二 木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
このため、パレットの搬入量が増加することが予測されます。
現在、ある業者は持ち込みでパレットの中間処理費用が 10~15円/kgですが、
この価格が上がるか、逆に下がるかは予測できていません。
この改正を機に一気に受入量を増やし、チップの販売を拡大も考えられます。
一度、周辺でパレットの排出がどの程度あるか調査してみるのもよいかもしれません。
一次処理として建築金物混入に強く、破砕物の飛散が少ない
超低速回転の二軸破砕機です。
詳しくは、「木材 破砕機、チッパー」のページをご覧下さい。