産業廃棄物処理の欠格要件
以下の7つの項目のいずれかに該当していると産業廃棄物業の許可は下りません。また、許可を得た後に欠格要件を満たすことになった場合は、許可がとり化されます。欠格要件は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に記載されています。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
- 以下の法令等に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法
- 浄化槽法
- 大気汚染防止法
- 騒音規制法
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
- 水質汚濁防止法
- 悪臭防止法
- 振動規制法
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
- ダイオキシン類対策特別措置法
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
- 暴力行為等処罰ニ関スル法律
- 刑法(傷害罪、傷害助勢罪、暴行罪、凶器準備集合・結集罪、脅迫罪、背任罪)
- 廃棄物処理法、浄化槽法の規定により許可を取り消され、取り消しの日から5年を経過しない者(法人は、行政手続法の通知日の60日前に役員であった者で取り消しの日から5年を経過しない者)。
- 許可の取り消し処分の通知があってから処分が決定するまでの間に廃止届を出し、それから5年を経過しない者。
- 暴力団員。または、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(2013年8月21日現在)
産業廃棄物処理・収集運搬について