特別管理産業廃棄物(略称:特管、特管産廃)とは、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物」で、大きく6つに分類されます。
揮発油類、灯油類、軽油類で引火点70℃未満のもの
pH2.0以下の廃酸
pH12.5以上の廃アルカリ
医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの
廃PCB、及びPCBを含む廃油。
PCBが付着した汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類。
廃PCB等又はPCB汚染物の処理物で一定濃度以上PCBを含むもの
石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設から生じたもので飛散するおそれのあるもの
輸入された廃棄物であるばいじん
輸入された廃棄物である燃え殻(ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの)
輸入された廃棄物である汚泥(ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの)
輸入された廃棄物の焼却に伴って発生するばいじん
輸入された廃棄物の焼却に伴って発生するばいじん及び燃え殻(ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの)
輸入された廃棄物の焼却に伴って発生する汚泥(ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの)
参考資料:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(環境省)
参考:廃棄物処理施設技術管理者