産業廃棄物処理施設の定義
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行令第7条に記述されています。
| No. |
処理施設 |
詳細 |
| 1 |
汚泥の脱水施設 |
処理能力が10m3/日を超えるもの |
| 2 |
汚泥の乾燥施設 |
処理能力が10m3/日を超えるもの
天日乾燥施設の場合は、処理能力が100m3/日を超えるもの
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| 3 |
汚泥の焼却施設 PCB汚染物、PCB処理物であるものを除く |
焼却能力が5m3/日を超えるもの
or
処理能力が200kg/h 以上のもの
or
火格子面積2m2以上のもの
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| 4 |
廃油の油水分離施設 |
処理能力が10m3/日を超えるもの
海洋汚染防止法第3条第14号の廃油処理施設を除く
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| 5 |
廃油の焼却施設 廃PCB等を除く |
焼却能力が1m3/日を超えるもの
or
処理能力が200kg/h 以上のもの
or
火格子面積2m2以上のもの
海洋汚染防止法第3条第14号の廃油処理施設を除く
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| 6 |
廃酸・廃アルカリの中和施設 |
処理能力が50m3/日を超えるもの
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| 7 |
廃プラ類の破砕施設 |
処理能力が5t/日を超えるもの
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| 8 |
廃プラ類の焼却施設 PCB汚染物、PCB処理物であるものを除く |
処理能力が100kg/日を超えるもの
or
火格子面積2m2以上のもの
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| 8-2 |
木くず(第2条第2号)、又はがれき類の破砕施設 |
処理能力が5t/日を超えるもの
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| 9 |
金属(別表第3の3)、又はダイオキシン類を含む 汚泥のコンクリート固形化施設 |
全ての施設 |
| 10 |
水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 |
全ての施設 |
| 11 |
汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 |
全ての施設 |
| 11-2 |
廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 |
全ての施設 |
| 12 |
廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 |
全ての施設 |
| 12-2 |
廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 |
全ての施設 |
| 13 |
PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 |
全ての施設 |
| 13-2 |
産業廃棄物の焼却施設 3,5,8,12に記載したものを除く |
処理能力が200kg/h以上のもの
or
火格子面積2m2以上のもの
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| 14 |
遮断型最終処分場 |
有害な産業廃棄物 |
| 安定型最終処分場 |
廃プラ類、ゴムくず、金属くず、ガラス・陶磁器くず、がれき類で有機性の物質、油分及び有害物質を含有又は付着していない廃棄物
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| 管理型最終処分場 |
上記2つ以外の産業廃棄物 |
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平成16年度で新規施設数が最も多いのが、木くず又はがれき類の破砕施設(679)で、
次いで汚泥の脱水施設(279)、廃プラ類の破砕施設(211)となっております。
参考文献:産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況(環境省)